東京都競争入札参加資格手続について

 先日、東京都競争入札参加資格手続の定期受付の手引がアップされました。令和7・8年度に東京都(知事部局・行政委員会等)及び東京都公営企業局(交通局・水道局・下水道局)が発注する工事の請負や物品の買入れその他の契約等の入札に参加を希望する事業者の方が対象となっており、その申請期間は一般の法人・個人の場合、令和6年9月17日(火)から令和6年11月1日(金)までとなっております。

 この手続に専門家として関与して思うのは、意外と自社で対応いただいている事業者様が多いということです。申請には、例えば取扱品目ごとの売上の数字が求められることなどから、ある程度社内での対応が必要になるのは間違いありません。

 一方で、複数の役所の名簿に登録している事業者様の中には、各自治体ごとの手続きの違い、特に申請時期の正確な把握に難儀している様子がうかがわれます。よくあるのは、東京都と東京23区の違い。両者を混同して、いずれも2年毎だと記憶していたり、同じ時期に定期受付があると思ってみたり、さらには他県の申請時期と混同してみたり…勘違いの組み合わせはたくさんあります。

 この場合、うっかり忘れてしばらくたってから随時申請、そしてそこからの再度名簿掲載でもよいですが、その間入札に参加できないわけですから、会社によっては死活問題です。この分野においては、入札参加資格手続そのもの以上に、申請時期の管理も含めたお手伝いに意義があると感じております。当オフィスでは、入札参加資格手続も含む各種許認可管理も承っております。ぜひご活用くださればと思います(2024年9月掲載)。 

最近の永住審査について(2024年5月時点)

 毎年春先から夏にかけて、永住のご相談が多くなってきます。日本に来て10年が経過する節目であったり、新しい住民税の証明書が発行されるタイミングであったりするためです。その際によく聞かれるのが、審査期間の見通しについてです。
 当所での体感的な印象では、直近の審査期間は14か月前後といったところだと思います(2024年5月時点)。審査処理状況を示す統計を見ると、審査中の案件は増える一方ですが、やや処理スピードが落ちているようにも見え、気になっています(東京出入国在留管理局管内について)。いずれにせよ、入管のHP上での標準処理期間は4か月となっているので、大幅に混みあっているのがお分かりいただけると思います。
 これは、早目に永住を欲しいと思っている皆様にとっては、あまりうれしくない情報かもしれません。言い換えると、不完全な状態で再申請を繰り返していると、時間ばかりが過ぎてしまうということでもあります。
 いつもお伝えしていることですが、永住審査においては、過去の在留状況の積み重ねが重要です。つい先日許可が下りた依頼者の方も、私のアドバイスを踏まえ法令順守を尽くし、良好な在留状況の維持に努めてくださいました。結果として追加提出資料もなく、スムーズに許可が下りました。永住申請の時だけ上手くしのぐ魔法などありません。当初から税金保険料の支払いに遅れがないか等、しっかりと注意する必要があります。そしてそのためにも、更新時から行政書士に依頼して注意点を把握することがおすすめです。

最近の在留審査について

 弊所でお受けする在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請は、特に理由がない限りオンライン申請にて対応しております。申請時に在留カード・パスポートのお預かりが必要ではなく、署名の取り交わしの手間が省けることに加え、いつでも申請できることから円滑・迅速な申請につながるためです。
 ところが最近、入管のオンライン申請の審査に時間がかかっており、ご依頼者様からの進捗に関するお問い合わせが相次いでおります。特に、審査に時間がかかることで日本で利用している銀行口座に利用制限がかかることがあり、この場合、その不安は一層強まります。この点については、なるべく早めに申請をすることによって影響が出ないよう努めておりますが、申請件数が多く、在留期限が早く到来する案件から優先して処理するためか、必ずしも期待通りの結果にはなりません。
 そこで弊所では、当面オンライン申請の利用につき個々のご依頼者様のご希望も踏まえ、一部従来型の窓口申請も交えて対応していこうと考えております。このお取り扱いは、面談時に個別にご案内いたしますので、その際ご検討いただければと思います。なお、その場合は若干ご依頼者様のお手間が増えますが、スムーズなご案内のためご協力くださいますようお願いいたします。

日系四世の方の受入れについて

これまでわが国では、海外に移住した方の子孫の方については、主として、いわゆる三世の方までの入国を認めてきました。四世の方については、限定的な条件の下で在留を認めていましたが、現在これが若干ではあるものの緩和されています。

現在の制度の下では、一定の日本語力や日本語等を学ぶ活動を行っていることが必要であるなど条件はありますが、この制度で通算5年間在留し、さらに一定の条件を満たせば、在留資格「定住者」への変更も可能です。

従来の三世の方の在留の条件とは異なるところが多いですが、ひいおじいさまやひいおばあさまの祖国である日本に特に強い親しみを持たれている方も多いと思います。最初の日本語のハードルが高く感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、お気持ちのある方は確認してみてはいかがでしょうか。

入札参加資格申請の注意点について

 時期的に、入札参加資格申請のお問い合わせが増えてまいりました。入札参加資格申請は、随時で申請をして名簿に掲載可能であることから割と安易に考えられがちですが、注意しておかなければならないことがあります。
 まず1点目は、取り扱いを希望する物品の品目などを明確に確定しておくことです。各公共団体により若干取り扱いが異なりますが、例えば物品の申請においては、一度申請した物品の品目や順位を修正できない場合があります。うっかり必要なものを入れ忘れたり、その順位の設定を間違えると、希望する案件に入札できなかったりしますので注意が必要です。管理部門の担当者が行政書士との窓口を担当される場合には、日頃から営業部門と情報を共有していただき、認識に齟齬が生じないよう努めることが重要です。
 2点目は、特定の案件を落札したいと慌てて準備しても間に合わない場合が多いということです。弊所としては、依頼者様のご意向を叶えるため迅速に対応しておりますが、必要書類や申請の基礎となる情報の準備状況、役所の審査状況、申請の混み具合、名簿登録に関する締め日などの都合で、名簿掲載日がずれ込む場合もあります。
 入札参加資格申請をご検討の中の皆様におかれましては、余裕をもってお早目のご準備とご相談をお勧めいたします。

相見積もり、セカンドオピニオン大歓迎です!

当所では、相見積もりやセカンドオピニオンのお問い合わせも大歓迎です。むしろその旨を遠慮なくお知らせください。
過去のケースでは、よりリーズナブルな選択肢があったにも関わらず、当所にご依頼いただいたケースが少なからずございました。信頼関係が重要な我々の業務では、業務知識や取扱い経験の豊富さも重要ですが、担当行政書士の人柄・雰囲気やキャラクターも重要です。もちろん、相談はすべて資格を持った行政書士が行います。いつもライセンスのないスタッフが出てきて、行政書士を見たことがない…などということは一切ありません。

営業日について

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